EU 司法裁判所の規則: ダウンロードしたゲームは再販できますが、制限の対象となります
欧州司法裁判所は、ソフトウェアライセンス契約に再販禁止条項がある場合でも、消費者は購入したダウンロードゲームやソフトウェアを再販する権利があるとの判決を下しました。この判決の詳細な解釈は以下の通りである。
著作権消尽の原則と著作権境界
EU 司法裁判所は、消費者が以前に購入およびダウンロードしたゲームおよびソフトウェアを合法的に再販できるとの判決を下しました。この判決は、ソフトウェア販売会社の UsedSoft と開発会社 Oracle との間でドイツの裁判所で争われた法的紛争に端を発している。
裁判所が定めた原則は、頒布権の消尽(著作権消尽原則₁)です。これは、著作権者がコピーを販売し、そのコピーを無期限に使用する権利を顧客に付与して再販を許可すると、頒布権が消滅することを意味します。
この判決は EU 加盟国の消費者に適用され、Steam、GOG、Epic Games などのプラットフォームを通じて入手したゲームを対象としています。元の購入者は、ゲーム ライセンスを再販し、他の人 (「購入者」) がパブリッシャーの Web サイトからゲームをダウンロードできるようにする権利を有します。
判決は次のように述べています。「ライセンス契約は顧客にコピーを無期限に使用する権利を与え、権利所有者はコピーを顧客に販売することで独占的頒布権を使い果たします…したがって、たとえライセンス契約がさらなる譲渡を禁止していても、権利所有者はコピーの再販に異議を唱えることができなくなります。」
実際には、次のようになります。元の購入者はゲーム ライセンスのコードを提供し、販売/再販後にアクセスを放棄します。しかし、明確な取引市場やシステムが存在しないことが複雑さを増し、多くの疑問が未解決のままです。
たとえば、登録移転がどのように機能するかという問題です。たとえば、物理コピーは元の所有者のアカウントに引き続き登録されます。
(1) 「著作権消尽法理は、著作権者の作品の配布を制御する著作権者の一般的な権利を制限します。著作権者の同意を得て作品のコピーが販売されると、その権利は '使い果たされた' - これは、権利所有者が異議を唱える権利を持たずに、購入者がコピーを自由に再販できることを意味します。」 (Lexology.com より)
再販後は再販業者がゲームにアクセスしたりプレイしたりすることはできません
出版社はユーザー契約に譲渡不可条項を盛り込んでいますが、この判決はEU加盟国におけるそのような制限を覆すものです。消費者は再販する権利を獲得しましたが、デジタル ゲームを販売した人はゲームをプレイし続けることができないという制限がありました。
欧州連合司法裁判所は次のように述べています。「著作権所有者の頒布権が消滅したコンピュータ プログラムの有形または無形のコピーの最初の購入者は、再販する際に自分のコンピュータにダウンロードしたコピーを使用不能にしなければなりません。彼がそれを使用し続けると、著作権所有者のコンピュータ プログラムを複製する独占的権利を侵害することになります。
プログラムの使用に必要なコピーを作成する許可
複製権に関して、裁判所は、独占的頒布権は消滅したものの、排他的複製権は依然として存在するが、それは「合法的取得者による使用に必要な複製に従う」ことを明確にしました。この規則では、プログラムの使用に必要なコピーの作成も許可されており、これを妨げる契約はありません。
「本件における裁判所の返答は、著作権所有者の頒布権が消滅したコピーのその後の取得者は、そのような法的取得者に該当するため、最初の取得者にダウンロードするコピーを販売することができる、というものでした。このようなダウンロードは、コンピュータ プログラムのコピーとみなされなければなりません。これは、新規取得者が意図された目的に従ってプログラムを使用できるようにするために必要です。」 (EU 著作権法: 解説 (エルガー知的財産法レビュー シリーズ) より)第 2 版」)
バックアップコピー販売の制限
注目すべきことに、裁判所はバックアップコピーを再販してはならないとの判決を下した。正規の取得者は、コンピュータ プログラムのバックアップ コピーを再販することを制限されています。
「コンピューター プログラムの合法的な取得者は、プログラムのバックアップ コピーを再販することはできません。これは、アレクサンダー ランクス & ジュリス ヴァシレヴィクス対マイクロソフト コーポレーションにおける欧州連合司法裁判所 (CJEU) の判決によるものです。」